先日、ちょっと偉そうに寄付の話を書いてしまいましたが…
自分で確定申告をやるまではよくわかっていなかったのですが^^;、寄付をすると税制上の優遇措置を受けられることがあります
交通遺児育英会のウェブサイトでも「税制上の優遇措置について」ということで紹介されています
引用します
Ⅳ.税制上の優遇措置について
当会は、平成23年4月1日に公益財団法人に移行しましたが、従来と同じく、特定公益増進法人とされ、当会への寄付金に対して、税制上の優遇措置が受けられます。なお、個人からの寄付金は、新たに税額控除制度が導入され、減税効果が高くなっています。
- 1.個人からの寄付金所得控除と税額控除との選択適用になります。税額控除の方が減税効果は大きくなります。
- イ.所得控除〔対象寄付金(※1)-2,000円〕=所得控除額
- ロ.税額控除〔対象寄付金(※1)-2,000円〕×40%=税額控除額(所得税額の25%が限度となります)
ちょっと詳しいことはわからないのですが、税額控除の方が減税効果が大きくなるとのことですね
税率をかける前の金額を安くするよりも、40%になったとしても税率をかけた後の税額から安くしてもらった方がお得、ということなんでしょうか…(誰か教えてください^^;)
たとえば、10,000円寄付したとして、ロの税額控除を受けるとしたら…
10,000円 − 2,000円 × 40% = 3,200円の税額控除額
ということになるのでしょうか
10,000円の寄付で所得税が3,200円安くなるって、すごい優遇なような気がします
(ふるさと納税とかしてたら、−2,000円もなくなって、そのまま40%で4,000円の税額控除になったりするんでしょうか???)
良いお金の使い方ができて、さらに税制上の優遇措置も受けられるとはすばらしいですね^^
寄付をされた方は確定申告をお忘れなく^^
それではまた^^
